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3つの媒介契約を比較。メリット・デメリットは?

桜の木の前で笑っている女性

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一戸建て売却は、仲介業者と3つある媒介契約のうち1つを結ぶのが一般的です。
それぞれメリットとデメリットが違うので、特徴を理解してから選びましょうね。

3つの媒介契約一覧

一般媒介契約

いくつもの仲介業者と重ねて契約できるのがメリットです。
複数の仲介業者が競い合って宣伝してくれるので、早期売却の見込みが高くなります。
またあなた自身で売却先を見つける自己発見取引も認められており、自由度は他の媒介契約より高いです。
しかし自社で必ず一戸建て売却できるとは限らないので、積極的に販促活動をしない可能性もあります。
また売主への報告義務がないので、営業活動を把握することができません。
そしてレインズへの登録義務がないので、載せない場合は物件情報が広がらないデメリットがあります。

専任媒介契約

一般媒介契約とは違い1社のみと契約になります。
しかし自己発見取引はOK
その場合は履行に要した費用を支払えば自分で見つけた相手に一戸建て売却できます。
業務処理状況報告は2週間に1回以上、レインズへは専任媒介契約を締結後7日以内(休業日は除く)に載せる必要があるのもメリットと言えるでしょう。
デメリットは1社のみに任せるので、仲介業者次第では一戸建て売却が遅れる可能性があることです。

専属専任媒介契約

専任媒介契約と同じで契約は1社に限られます。
専任媒介契約と異なるのは自己発見取引が認められていないことで、自分で見つけた相手に一戸建て売却をするなら、違約金を支払わなければいけません。
メリットは業務処理状況報告が1週間に1回以上と決められているので、販促活動を把握しやすいことです。
1社のみの契約なので自社が仲介手数料を得られる可能性も高くなるので、積極的に販促発動をしてくれるのもメリットです。

媒介契約の有効期間

専任・専属専任どちらも3ヶ月以内と定められています。
自動更新はありません。
一般媒介は期間の規制はなし。
有効期間内に物件を売却できなかった場合には、依頼者が申し出れば契約更新ができます。
メリットとデメリットを理解し、スムーズに一戸建て売却できるようにしましょう。

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【次回】>>一戸建てをできるだけ高く売る方法と適切な売却価格の設定の仕方

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