MENU

中古住宅売買の瑕疵担保責任をわかりやすく

桜の木の前で笑っている女性

本サイトはプロモーション広告を利用しています。

中古住宅の売買をするとき、売主も買主も業者ではなく個人というケースで注意しておきたい点に、瑕疵担保責任はどうなるのかということがあります。
仲介業者を介する場合はその業者が担保してくれる場合もありますが、個人同士の売買の場合どこまで保証されるのか、あるいは保証すべきなのかという不安を持つ人も多いでしょう。

民法よりも当事者間で結んだ特約が優先される

特約を結んでいない限り2~3か月程度の瑕疵担保責任の期間が慣習として設定されていることが多いです。
この理由には、中古物件の売買ということは、買主もある程度の経年劣化は承知のうえで売買契約を行っているという点があります。
時には「瑕疵担保責任が全くない」という特約を付けることもありますが、それではあまりにも買主側が不利益なため、通常は2~3か月程度瑕疵担保責任期間が設定されていることが多いです。
一体どれくらいの保証期間があるのかきちんと確認してから、家の購入を決めるべきでしょう。
このようなことから、中古住宅の取引きの際には、特に買主は物件の内覧を入念に行う、売主に室内の使用状況などを質問するなど、細部に至るまで調べて取引を行う必要があります。

売主の瑕疵担保責任が免除されるケースはどのようなとき?

家の老朽化が激しく、買主が実際に生活を始める前にリフォームや建て替えを行う場合です。
このケースは、建て替えを行う際に瑕疵が見つかっても、実際の生活に支障をきたしていないため、瑕疵担保責任は免除されます。
現在では、このような取引の際のトラブルに対応した、瑕疵担保責任保険というのも存在します。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次