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親が認知症になったけれど不動産を売却できる?

桜の木の前で笑っている女性

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親が重度の認知症になった場合には、自宅での療養が難しいこともあるでしょう。
症状にもよりますが、子どもである娘や息子の存在がわからなくなったり、自分が何者であるのかを忘れていることも可能性としてはありますよね。
施設や病院などに長期入院となった場合には、親の家が不要になることも考えられます。
住まない家を放置していてもお金がかかるばかり。
固定資産税や修繕などの費用を周りの家族が負担しなければいけなくなることもあり得ます。

認知症の親名義の家を売るには「成年後見人」を使いましょう。

「成年後見人」制度が用いられます。
成年後見人制度とは、認知症を患っている本人に代わって財産管理や介護施設の入所への契約や不動産会社とのやり取りなどを行うことができます。
成年後見人として認められるためには、家庭裁判所に申し立てを行って適任かどうかを審議されたうえで決定します。

kashi.html”>【前回】<<中古住宅の瑕疵担保責任ってなに?
【次回】>>亡父・亡母名義の家や土地を売却できますか?

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